韓国から韓国人配偶者の連れ子や親を呼び寄せるには

韓国人と国際結婚をして、韓国から韓国人配偶者の連れ子を呼び寄せるためには、在留資格「定住者」を取得する必要があります。

在留資格「定住者」とは、個々の外国人の特別な理由を考慮して居住を認める在留資格のことをいいます。

例えば、連れ子を含む外国人や難民や日系人とともに、連れ子を含む外国人などが該当します。

※参考:「出入国在留管理庁HP「定住者」

(1)親が在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を取得していること。

(2)親の実子であること。

「定住者」の申請の際、親と連れ子の親子関係を証明する必要があります。

(3)子供本人が未成年かつ未婚である。

実務的に、義務教育課程(中学生まで)の子供は申請が許可されやすく、16歳以上となると、難易度が上がる傾向にあります。

ただ、年長の子供が16歳以上でも、下の子が16歳未満であれば、連れ子を呼び寄せる「理由書」などを準備することにより、兄弟とも許可される可能性があります。

これに対し、20歳以上の連れ子ですと、「定住者」以外の在留資格、短期滞在、留学などで呼び寄せることになります。

(4)親の扶養を受けて生活していること。

日本人配偶者と国際結婚前、ほとんど交流がないのに、日本に呼び寄せようとするのは、審査に際し不自然と思われます。

「招聘理由書」などにより、日本に呼び寄せる理由、経緯などを詳細に説明することが必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書 

②写真

③返信用封筒

④日本人の方の戸籍謄本

⑤日本人の方の住民票

⑥日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書

⑦日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合、日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書

⑧自営業の場合、日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し

⑨身元保証書:

通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。

⑩理由書:

扶養しなければならない理由を説明したもの

⑪申請人の本国(外国)の機関から発行された「出生証明書」

⑫申請人が本人であることを証明するもの:運転免許証など

※参考:「出入国在留管理庁HP「定住者」

(1)韓国から呼び寄せる連れ子に関する書類

①パスポートのコピー

②家族関係証明書+和訳文:

韓国人配偶者との親子関係を証明するため

③裁判判決書など+和訳文:

韓国人配偶者が親権を持っていることを証明する書類。

日本と同様、韓国でも、裁判離婚だけでなく、「協議離婚」により離婚できますが、協議離婚でも裁判所の確認が必要なため。

④韓国人配偶者との交友の記録を証明するもの

㋐写真:例えば、出生時、5歳の時、10歳の時、と連れ子の年齢に応じて複数枚あるのが望ましい

㋑LINEなどの履歴

など

⑤連れ子が日本語学習をしていることを証明するもの

日本語学校の日本語のテキストなど

⑥日本から母国への送金の記録

日本人と国際結婚。日本に在住してから申請まで、ある程度の期間がある場合

(2)扶養者の関する書類

連れ子の日本での生活、進学予定などを「招聘理由書」などで詳細に説明します。

特定活動「高齢の親の扶養」取得により、韓国から親を呼べる可能性があります。

◎申請要件

①本国で扶養できる他の親族がいない

②日本に経済的基盤がある:

給与所得、預貯金など

③医療行為、介護が必要な資料:

医師の診断書など

◎必要書類:

①扶養者(在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)保持者)の在留カード+パスポートの写し

②経済的基盤を証明する書類:

課税証明書、源泉徴収票、通帳のコピーなど

③親が独身であることを証明するもの+日本語訳:

日本でいう戸籍謄本に相当するもの。

韓国人の親の場合は「家族関係証明書」取り寄せます。

④医師の診断書+日本語訳

※参考:「出入国在留管理庁HP「特定活動(特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族)」

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