外国人が母国から親を呼ぶには:「特定活動 老親扶養」
1、「短期滞在」で呼び寄せた後「特定活動」を申請
まず、在留資格「短期滞在」で親を呼び寄せ、次に「特定活動」へ変更を行うのが一般的です。
◎要件
①親の年齢が70歳前後であること
②本国や日本以外の国において、身寄りがないこと
③その親が日本での就労を予定していないこと
④日本に在留する子供に親を扶養する安定した収入があること
⑤その他、親を呼び寄せる相当な理由があること
2、在留資格「高度専門職」
在留資格「高度専門職」を取得している外国人は母国から親を呼び寄せることができます。
◎要件
①7歳未満の子(養子を含む)を育てる場合
②妊娠中の配偶者または本人の介助等を行う場合
③世帯年収が800万円以上ある
④「高度専門職」外国人と同居すること
ただし、①②の要件を満たさなくなれば帰国しないとならないので、要件は厳しいです。
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山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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