「古物商許可」を取得できる在留資格
1、「古物商許可」を取得できる在留資格
「古物商許可」を取得できる在留資格は
(1)経営・管理
(2)永住者
(3)日本人の配偶者等
(4)定住者
です。
また、外国人も遺品整理業者を開業できるので、例えば、在留資格「経営・管理」で遺品整理業者を開業。合わせて「古物商許可」も取得、もできます。
2、日本語能力は要求される?
「古物商許可」で、申請書などを提出する際、警察から色々質問されます。
また、営業所に必ず「管理者」を置かないとなりませんが、犯罪等、何かトラブルが発生した場合、警察とのやり取りがあります。
日本語試験で「N4以上」」とかの基準はありませんが、日常会話ができる程度の日本語能力が必要といってよいでしょう。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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