在日韓国人の方が公正証書遺言書を残す際の注意点
1、韓国籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(法の適用に関する通則法37条)。
韓国には遺言の制度があるので、作成することができます。
2、遺言の方式について日本の民法を適用できる?
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。
(1)行為地法
遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。
したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。
(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
韓国の法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。
(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
3、日本国内の財産
亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
遺言書があれば、相続人全員の合意がない限り、遺言書通りの財産分けとなります。
それも公正証書遺言の方が、家庭裁判所への検認手続きが不要になる上に、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。
4、公正証書遺言書作成:必要書類
◎必要書類
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)
④ですが、通常は市区町村役場で取得するところ、在日韓国人の方は戸籍がないので、戸籍謄本等による相続関係の証明はできず、それに代わる書類を提出して相続関係を証明する必要があります。
㋐韓国での除籍謄本
2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本です。
㋑家族関係証明書
本人の基本情報(登録基準地、姓名、性別、本籍地、出生年月日、住民登録番号)とその家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されたものです。
㋒基本証明書
本人の基本情報に加えて、出生、親権、死亡、国籍の喪失や取得などの身分事項が記載されたものです。
㋓婚姻関係証明書
本人と配偶者の基本情報、婚姻や離婚に関する事項が記載されたものです。
㋐~㋓は、韓国大使館・領事館で取得します。
◎必要書類:
①証明書交付申請書
②身分証
③住民登録番号又は登録基準地の住所
※最小OO洞、OO里までは必要です
④発給対象者と申請人の関係を立証する書類
㋐申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
㋑申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など
※氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給できません。
※韓国の本籍地の住所が分からない場合、出入国在留管理庁に「外国人登録原票」を開示請求することにより、韓国の本籍地の住所を確認できます。
なお、㋐~㋓を公証役場に提出する際には、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。
また、死後の相続手続きをスムースに進めるためには、遺言書の中で遺言執行者を指定しておいた方がよいです。
※参考:「日本公証人連合会HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求」
※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP」
5、韓国内の財産の場合
韓国内の財産の場合も公正証書遺言をのこした方がよいのは日本国内の財産の場合と同じです。
手続きですが、公正証書遺言所を外務省でアポスティーユ。韓国語訳を付けて提出します。
もっとも、韓国の金融機関、法務局などによっては、翻訳書に「翻訳認証」を求めてくる場合もあります。
翻訳した書類を添付して認証を求める場合「私文書」として取り扱われ、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得する必要があります。
なお、韓国内の財産については、遺言書に「相続は日本法に準拠する」旨の言葉を付けない方がよいです。
なぜなら、韓国の金融機関、法務局などは日本の法律を深く知らないので、混乱を招き、手続きが遅延するリスクが高まるからです。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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