国際結婚で相手が母国にいる。婚姻届を代理で出すことができる?

多くの自治体では

①「婚姻届に署名する方」は夫になる方および妻になる方」である

②署名済の婚姻届を窓口に持参する人は、当事者本人の他、代理人でも可能です

と明記されてます。

したがって、「国際結婚で相手が母国にいる場合」でも

①日本人配偶者が婚姻届を外国人配偶者に送付。署名・必要事項を記入してもらう

②記入した婚姻届と必要書類(出生証明書、独身証明書、パスポート、それぞれの和訳文など)を日本側に返送してもらう

③日本人配偶者または第三者が、日本の市区町村役場に婚姻届などを提出する

ことは可能です。

※参考:「甲府市HP「婚姻届」

自治体によっては、第三者が届ける場合、委任状、本人確認書類(運転免許証など)の提示を必要とする場合があります。

また、後日婚姻する方に対し、届出があったことを確認することもあります。

第三者に婚姻届を出してもらう場合、事前に自治体に確認しておきましょう。

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国際結婚するには

①婚姻届 ②パスポート ③婚姻要件具備証明書

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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