外国人夫婦。日本で子供が生まれた際の手続き
1、出生届
子供が生まれたら、病院から出生届の用紙が渡されます。用紙に記入して、生まれてから14日以内に市区町村役場に「出生届」を提出します。
その際、児童手当や国民健康保険など、出生届以外の手続きも窓口にて行います。
出生届を提出したら
①入管手続き用に「出生届受理証明書」を
②大使館提出用に「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」を
発行してもらいます。
同時に入管提出用に生まれた子供を含め世帯全員が記載された「住民票」を受け取ります。
2、在留資格取得の手続き
日本に住むためには、出生から30日以内に在留資格の「取得」の手続を行います。
◎必要な書類
①在留資格取得許可申請書
②出生の事実を証するもの:出生届出受理証明書、母子手帳等
③子供を含む、世帯全員の記載のある住民票写し
④子供のパスポート原本(後から提出可)
⑤両親の在留カード及びパスポートの写し
⑥両親など扶養者の職業及び収入を証するもの
(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
⑦質問書
3、本国への登録
本国の大使館・領事館で出生届を提出、パスポート取得の手続を行います。
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