熟年離婚と財産分与:住宅ローンが残っている場合
1、熟年離婚と財産分与
結婚後に購入した自宅(持ち家)は、名義を問わず夫婦の共有財産となり「財産分与」の対象となります。
自宅の分け方ですが、住宅ローンが残っている、いないに関係なく
①夫の名義にする
②妻の名義にする
③売却する
などの方法があります。
2、住宅ローンが残っていない場合
(1)夫の名義にする
夫が妻に持ち家の時価の1/2に相当するお金を渡す
(2)妻の名義にする
妻が夫に持ち家の時価の1/2に相当するお金を渡す
(3)売却する
売却代金を1/2ずつ分け合う
3、住宅ローンがまだ残っている場合
◎事例
持ち家の時価:2000万円
ローン残高:1000万円
持ち家&ローンの名義人:夫
財産分与の対象は2000万円ー1000万円=1000万円
(1)夫の名義にする
夫が妻に500万円支払い、引き続きローンを支払う
(2)妻の名義にする
妻が夫に500万円支払い、ローンの名義が妻に変更。ローンを支払う
(3)売却する
400万円ずつ2人で分け合う
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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