成年後見制度の利用を避けるには
1、成年後見制度
認知症、障害などにより判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。
使わないで済むに越したことはありあせん。
2、成年後見制度の利用を避けるには
(1)身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続きなど。
わざわざ成年後見人を付けなくても、家族などが付き添えば大丈夫です。
(2)介護保険契約・障害福祉サービス利用契約
(1)と同じく、家族が代わって契約書に署名・押印をすれば大丈夫です。
(3)相続手続
例えば、被相続人の預貯金を解約したり、不動産の名義変更をするには、相続人全員が署名、実印で捺印された遺産分割協議が必要となります。
本人の判断能力に問題があると、遺産分割協議に参加できず、成年後見人の選任が必要となってしまいます。
対策としては遺言書を残しておくことです。
遺言書を残しておけば、原則遺産分割協議は必要ありません。
公正証書遺言にして遺言執行者を指定しておけばより安心でしょう。
(4)保険金の受取
保険金の受取人の判断能力に問題があると、保険会社から成年後見人などをつけるように言われる可能性があります。
対策として「指定代理請求制度」があります。
「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理人)が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。
死亡保険金の場合「生命保険信託」「障害者扶養共済制度」があります。
「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。
「障害者扶養共済制度」とは、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、自身の万が一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度のことをいいます。
3、まとめ
上にも書いた通り、成年後見制度は使わずに済めばそれに越したことはありません。
事前に準備しておけば、使わないで済む。もしくは最悪のタイミングで使わざるを得ない、にならなくて済みます。
将来認知症などで判断能力を失うリスクについてお悩みの方。
是非専門家にご相談を。
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投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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