指定代理請求制度
1、指定代理請求制度
「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理人)が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。
代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
2、特別な事情
◎「特別な事情」の例(生命保険会社によって異なります)
①傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
②治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
③その他①または②に準じた状態であるとき
3、指定代理請求人の範囲
◎指定代理請求人の範囲(保険会社によって違う)
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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