親から子への銀行口座名義変更を検討するなら
1、最初に
預金を払い戻して子の口座に預け替え、親の口座を解約する際、家賃や公共料金等、定期的な支払いを親の口座から行っている場合は、親の口座を解約する前に、子供等への名義変更の手続をしなければなりません。
また、自分で預金の管理ができない子供に名義変更する場合、「名義預金」に該当しないよう、注意しなければなりません。
子供が預金の存在を認識していない、子供がお金をおろすことができない、等でしたら「名義預金」に該当。死後相続財産として相続税が課されてしまいます。
贈与契約書の作成、、銀行振込にして子供が管理できる状態にしておく等の処置が必要です。
2、残高が110万円以下なら
110万円以下なら贈与税の申告不要なので、生前贈与したほうが手続は簡単です。
3、残高が111万円以上あるなら
基礎控除分(3000万円+(相続人の数×600万円)もありますし、残高数千万円とかなら贈与税の方が高いので、相続による名義変更を検討したほうがよい。
生命保険に加入しておけば、相続開始後の現金を確保できますし、しかも相続財産の対象外。
葬儀代等にあてればよい。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

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