銀行に「父の死亡報告」をしたら、口座凍結で“預金を引き出せない”事態に! …:Yahoo NEWS
1、銀行に「父の死亡報告」をしたら、口座凍結で“預金を引き出せない”事態に
Yahoo NEWSは「こちら」。
>①借金があっても逃げられない(単純承認)
>②ほかの相続人からの「横領」疑い
①については生前から最低でも葬儀代位は現金で残しておくべき。
②については、領収書を取っておけば疑われずに済む。
「預貯金の仮払い制度」は申請から支払われるまで一定の時間がかかります。
葬儀代など急を要する場合はわざわざ銀行に「死亡した」連絡する必要はありません。
確かに今は相続人などが知らせる、地方新聞の「お悔やみ欄」に掲載される以外は銀行は被相続人の死亡を知る由はありません。
しかし、将来年金のように、市区町村役場に死亡届を出すとマイナンバーカードで紐付けられて銀行が死亡を知り口座を凍結、なんて時代が来ても不思議ではありませんけどね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続2026年5月1日登録支援機関
入管業務2026年4月30日特定技能2号
入管業務2026年4月29日在留資格「永住者」(永住ビザ):特例は在留資格「日本人の配偶者等」を取得していない方でもよい
国際相続2026年4月28日在日韓国人死亡。死亡申告をしているかどうか確認するには?



