通帳開示請求
1、通帳開示請求
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議の中で遺産を分割するためには、相続人間で遺産を漏れなく把握することが必要となります。
被相続人の預貯金債権ですが、一旦相続人が共同して相続します。
各相続人は、相続した預貯金契約上の地位に基づいて、被相続人名義の預貯金口座について「通帳開示請求」を行うことができます。
「通帳開示請求」により、他の相続人が勝手に預貯金を使い込んだ事実があれば判明します。
また、故人と同居していた相続人が通帳を見せてくれない場合でも、お金の流れ、現時点での残額が分かります。
2、「通帳開示請求」に必要なもの
通帳開示請求を行うには、
①被相続人が死亡したこと
②請求者が相続人であること
を証明する必要があります。
なので、金融機関によって違いますが、一般的には
㋐被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
㋑請求者と被相続人の続柄がわかる戸籍謄本
㋒請求者の本人確認書類(運転免許証など)
等が必要です。
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