貸金庫に遺言書を保管したら…
1、遺言書がすぐに発見されない
相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。
相続人が貸金庫の開扉手続きし、中身を確認するまで、遺言の存在、内容を相続人は知ることはできません。
遺言がない場合、相続人が遺産分割協議を行い、財産分けを協議、決定しますが、それが一から覆されることになります。
なので、遺言書を貸金庫に保管しない方がよいです。
2、回避する方法
(1)公正証書遺言にする
公正証書遺言であれば検索することにより早めに相続人に発見してもらうことできるので、貸金庫に保管したとしても大丈夫です。
(2)予め「貸金庫に保管したこと」だけ伝えておく
内容は秘密にしたまま、遺言の存在だけを伝えておけば、相続人は遺言を探すため貸金庫開錠の手続きをするので、発見が遅れる可能性は低くなります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月22日「終活」の種類
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月21日「樹木葬」を選択する際の注意点
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月20日「生前整理」と「終活」の違い
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年8月20日介護保険証(介護保険被保険者証)





