開発許可後の用途変更(都市計画法第42条)
1、開発許可後の用途変更
開発許可を受けた区域内において、工事完了公告があった後は、開発許可を受けた予定建築物以外の建築物を建築することは原則できない。
(都市計画法第42条)
例外的に、
㋐都道府県知事の許可を受ける
㋑用途地域等が定められた地域
の場合には、予定建築物以外の建築物を建築することができます。
2、必要な書類
(1)当初の開発許可に関する資料
市区町村役場に保管されていれば、そのまま使う
(2)用途変更後の建築物に関する資料
①位置図
②区域図
③配置図(500分の1以上)
④平面図(200分の 1以上)
52面以上の立面図(200分の1以上)
等
役所との事前相談→申請→許可通知書の受領、の流れとなります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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