「青地」と「白地」の違いは?
1、農振法
「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」とは、農業を盛んに行うことを目的とする地域(農地振興地域)を指定して、農業に支障が出ないよう土地利用の調整を図る法律です。
農地振興地域は、「青地」と「白地」の2種類あり、どちらに分類されているかで農地転用の難易度が違います。
2、青地
「青地」とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。
農業振興地域整備計画で作成される計画図において、農用地区域内農地は青く塗られているので、青地と言われています。
青地は、長期的に農業振興を図る地域なので、農振除外をしない限り、原則農地転用はできません。
3、白地
「白地」とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことです。
農業振興地域整備計画で作成される計画図で色がつかないから、白地と言われています。
白地であれば、原則農地転用は可能です。
4、「青地」と「白地」の調べ方
農地が「青地」、「白地」のどちらなのか知りたい時は、各市町村の農政課に問い合わせると回答してもらえます。
前提としておおまかに調べたかったら「eMAFF農地ナビ」で。
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