農地所有適格法人
1、農地所有適格法人
法人が農地を所有するためには、農地法第2条3項で規定する「農地所有適格法人」の要件を充たす必要があります。
また、農地所有適格法人以外の法人が農地を借りるためには、農地法第3条第3項の要件を満たすことが必要です。
(1)法人形態要件
農地所有適格法人の要件を満たすためには、その法人が会社法人か農事組合法人でなければなりません。
また、株式会社が要件を満たすためには、すべての株式に譲渡制限がつけられている非公開会社でなければなりません。
(2)事業要件
農地所有適格法人と認められるには、その法人の主たる事業が農業または農業関連事業でなければなりません。
主たる事業かどうかは、直近3年間における農業・農業関連事業の売上高が、法人の事業全体の売上高の50%を超えているかどうかで判断されます(農林水産省通達による)
(3)議決権要件
農地所有適格法人の要件を満たすためには、株式会社においては議決権の過半数の株式を農業関係者が保有していなければなりません。
また、持分会社においては、社員の過半数が農業関係者でなければなりません。
(4)役員要件
①役員の過半数が農業(販売、加工も含む)に常時従事(原則、年間150日以上)する者であること
②役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則、年間60日以上)すること
※参考:農林水産省HP
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