インドネシア人と国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)駐日インドネシア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
◎必要書類:日本人
①戸籍謄本
②住民票
③独身証明書
④両親又は家族の同意書
※離婚歴のある方は不要
⑤パスポートのコピー
⑥顔写真
◎必要書類:インドネシア人
①婚姻要件具備証明書の申請書
②独身証明書:インドネシアの市区町村で発行
③両親または家族の同意書(インドネシアの印紙(6000ルピア)の貼られたもの)
※結婚履歴がある方は両親の同意書は不要
④出生証明書
⑤パスポート
⑥IDカード(KTP)又は在留カード
⑦写真
↓
(2)市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認資料:運転免許証、パスポートなど
◎必要書類:インドネシア人
①婚姻要件具備証明書+和訳文
②パスポート
↓
(3)駐日インドネシア共和国大使館への報告的婚姻
◎必要書類
①婚姻成立後の戸籍謄本
②婚姻届受理証明書+インドネシア語訳文
③日本人側のパスポート
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年4月14日中国人死亡。公証処で「相続証明書」取得
国際結婚、国際離婚2026年4月13日中国。「出生公証書」と「出生証明公証書」の違い
入管業務2026年4月12日ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用:特定技能1号
入管業務2026年4月11日外国人が日本で自動車を運転するには





