インドネシア人と国際結婚手続き(先にインドネシアで手続き)
1、先にインドネシアで手続き
(1)在インドネシア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類:日本人
①婚姻要件具備証明書の申請書
②戸籍謄本
③パスポート
◎必要書類:インドネシア人
①出生証明書
↓
(2)インドネシア人の居住地で婚姻登録
インドネシアでは、イスラム教徒とその他の宗派で手続きを行う役所が異なります。
㋐インドネシア人配偶者がイスラム教徒の場合:「KUA宗教事務所」
㋑それ以外の宗教の場合:「民事登録局」
にて手続きを行います。
◎必要書類
①婚姻要件具備証明書
②日本人のパスポートのコピー
③インドネシア人の出生証明書
婚姻手続を行った後、婚姻証明書を発行してもらいます。
↓
(3)インドネシアで結婚式
インドネシアでは、結婚式を行うことで婚姻が成立します。その際。婚姻当事者、証人、登記官などが「婚姻登録簿」に署名します。
↓
(4)駐インドネシア日本大使館または市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類
①婚姻届2通
②婚姻証明書+和訳文
③出生証明書+和訳文
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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