死亡届記載事項証明書(死亡証明書)
1、死亡届記載事項証明書(死亡証明書)
死亡届は
㋐左半分:届出人が記入する事項(死亡者や届出人に関するもの)
㋑右半分:病院等が記入する死亡診断書(死体検案書)
となっています。
死亡届の原本は、死亡を届出る際に市区町村役場に提出後、保管されることになります。
そこで、死亡届に記載された事項についての証明を必要とする場合、保管する官公署側でコピーを作成。原本と相違ない旨を保管する官公署の名において記載、押印したものが交付されます。
これを「死亡届記載事項証明書」(死亡証明書)といいます。
ただし、交付を請求できるのは、法令が定める特定の使用目的がある場合で、かつ、その使用目的を証明できる場合に限られる点に注意が必要です。
2、法令が定める特定の使用目的
主なものとして
①遺族年金・遺族厚生年金などの請求手続き
②郵便局簡易生命保険の手続き(郵政民営化前の契約で、保険金額が100万円を超えるもの)
などを挙げることができます。
◎請求できる人(利害関係人)
①配偶者
②六親等以内の血族
③三親等内の姻族
利害関係者からの依頼により、弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、別途委任状が必要
◎請求先
市区町村役場または法務局
市区町村役場に死亡届を提出すると1か月間は市区町村役場で保管されますが、それから先は法務局が保管します。
このように、請求する時期によって請求先が異なります。
◎必要書類
①申請する人の本人確認書類:運転免許証など
②利害関係者であることがわかる書類:戸籍謄本など
③特別な事由を証明する書類:年金証書、遺族年金請求書、簡易保険証書など
④印鑑
3、「法令が定める特定の使用目的」に該当しない場合
「特別な事由に当てはまらない場合」の代表的なものとして「相続手続き」があります。
相続手続きの場合、一般的には「死亡診断書」などを使用します。
死亡診断書の原本は死亡届と一緒に市区町村役場へ提出しますが、保険、年金などの手続きに必要な書類なので、数枚コピーをとってから死亡届と一緒に市区町村役場へ提出すると良いです。
足りなくなったら、死亡診断書(死体検案書)を記入した病院等で、死亡診断書(死体検案書)を再発行してもらう必要があります。
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投稿者プロフィール

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