「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」11年ぶり改訂
1、「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」
11年ぶりに改訂されるそうです。
本来なら自分の命は「自分のもの」のはずですが、明確な意思表示をしないまま意識不明となった場合など、家族の意思表示により、本人の意思に反した「延命治療」が行われているのが現状。
一番良いのは、元気な内に「尊厳死宣言公正証書」を作成。記載された内容につき医療機関も拘束するようにする。
作成時に家族の同意があるはずなので、家族の意思云々は問題にならない。
本当は安楽死まで踏み込んでもらいたいが、難しいか…。
人工呼吸器、胃ろうなどで「生かされている状態」が必ずしも幸せと思うとは限らない。
「本人の意思」が第一の対応をしてほしいですね。
※参考:「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月6日中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」
入管業務2026年5月5日みなし再入国許可。再入国許可との違い
入管業務2026年5月4日在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」
入管業務2026年5月3日在留資格「永住者」(永住ビザ):理由書





