夫婦で別の墓に入ることはできる?
1、特に制限はない
「墓地、埋葬等に関する法律」には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。
なので、都道府県の許可を受けている墓地であれば、納骨場所に制限はありません。
また、法律で「夫の家の墓に入らなければならない」という規定はありません。
夫婦で別の墓に入ることも可能です。
2、夫婦で別の墓に入るには
(1)遺言書ではできない
遺言書に記載することによって効力が生じるのは財産分けなどに限られますので、妻が遺言書で「夫と別の墓に入りたい」と記載しても効力はありません。
(2)夫の死後「姻族関係終了届」を提出
「姻族関係終了届」は市区町村役場に提出。受理されれば配偶者の血族との姻族関係が終了します。
「夫と別の墓に入りたい」希望も叶え易くなります。
(3)死後に「散骨」を選択
「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。
自分の死後「散骨」を選択すれば、自分が入るお墓を用意しなくてもよくなります。
(4)自分のお墓を購入しておく
お墓は高価なものですが、相続税の非課税財産です。
生前にお墓のような「祭祀財産」を購入することは、相続税の節税対策になりま
す。
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