農地法第3条
1、農地法3条が適用される場合
農地又は採草放牧地について
①所有権を移転し
②地上権
③永小作権、質権
④使用貸借による権利
⑤賃借権
⑥その他の使用及び収益を目的とする権利を
設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない
(農地法第3条)
不耕作目的での農地取得等、好ましくない農地の権利移動を制限するため、農業委員会の許可を必要としています。
2、農地法3条が不要な場合
農地の権利の移転(設定)がある場合でも、農地法3条の許可が不要な場合
①相続、合併
②共有持分の放棄
等
これらについては、農地法3条の「許可」は不要ですが、「届出」は必要です。
3、農地法3条許可の基準
農地の権利移動の許可基準の主なものは、次の通りです(農地法第3条2項)①農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(1号)
②法人の場合は農地所有適格法人であること(2号:例外規定あり)
③個人の場合は農作業に常時従事すること(4号)
※「常時従事」とは「原則年間150日以上」のことをいいます。
④所有権以外の権原に基づいて耕作する者が農地を転貸しようとしていないこと(6号:例外規定あり)
⑤周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(7号)
※参考:「山梨県HP」
※参考:「甲府市HP」
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