管理会社の側から管理委託契約を解除するには
1、解約の申し入れ
甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる(マンション標準管理契約書第19条)。
管理組合側からだけでなく、管理会社の側からも、3か月前に書面で解約の申し入れをすれば、契約を終了させることができます。
2、管理会社から解約を申し入れる問題点
管理組合側から契約終了を申し入れる場合、次期管理会社の選定、組合員への説明等、管理組合内でしかるべき準備をし、総会の決議をもって初めて契約終了を申し入れることになります。
なので、管理会社に契約終了の申入れをしてから終了するまでの3か月間で、次期管理会社としっかり引継ぎをすることが可能です。
しかし、管理会社から突然解約を申し入れられると、それから3か月間で新管理会社の選出から管理会社の新旧引継ぎまで実施しなければならず、困難な作業が待ち受けることになります。
3、解決策
こういった事態に備え、
(1)管理委託契約書を締結する際「管理会社から解約する場合、「6か月前から」とする条項を設けておく。
(2)民法で「委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない」と規定されています(第654条)。
「管理会社の新旧引継ぎまでは管理業務を継続する」旨の規定を設けておく。
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