マンションの管理会社を変更するには
1、管理会社の問題点を明確化
まずは、現在契約している管理会社の問題を明確化しておきましょう。
一番多いのは「管理内容に対して管理費が高い」。
例えば
①エレベーターの点検費。適切か?。
②機械式駐車場。維持費が高い?
とか。
2、管理会社へ見積もり依頼
複数の管理会社に見積もりを依頼、現在の管理委託契約書を下に、現地調査を行ってもらいます。
3、管理会社の選考
届いた見積もり、提案書を理事会で比較検討。管理会社を2~3社に絞り込んだうえで、プレゼンテーションを依頼します。
4、プレゼンテーション実施
絞り込んだ数社のプレゼンテーションを開催。総会で推薦する管理会社1社を理事会のメンバーで選考します。
5、総会または臨時総会の実施
まず、総会開催前に「総会議案書」を全組合員に配布する必要があります。
そして、当日。
推薦する管理会社による組合員向けの重要事項説明会開催後、総会または臨時総会にて管理会社の変更を決議します。
可決には総会参加者の過半数の賛成票が必要です。
6、管理会社の解約
総会で管理会社の変更が決議されたら、現行のマンション管理会社に解約を申し入れます。
解約の日を明記した「解約通知書」を作成して送付。
業務委託契約の解約は原則として3ヶ月前の通知が必要です(マンション標準管理委託契約書第19条)。
7、管理会社の引継ぎ
各種書類、通帳、印鑑、共用部分のカギ、備品等、管理運営上必要なものを新しい管理会社へ引き渡します。
実務上、管理会社間で引き継ぎを行う場合が多いです。
理事会のメンバーの立ち合いを求められることがあります。
8、管理組合自主管理の選択も
マンションの管理を管理会社に委託せず、管理組合自ら管理する選択もあります。
「自主管理」とは、共用部や敷地等の管理業務を外部の管理会社に業務を委託せず、マンションを購入した区分所有者でつくる管理組合が担う方法です。
管理費の負担の軽減、住民の管理意識が高まる等のメリットもありますが、管理業務は、事務管理、管理員、清掃、建物維持管理、会計と多岐にわたりますので、専門知識と経験が必要です。
住民になり手がいればよいのですが、いないと暗礁に乗り上げることになります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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