アパート、その敷地の相続税評価額
1、アパート、その敷地の相続税評価額
空地にアパートなどの貸家を建設すると、「貸家」と「貸家建付地」の評価となり、更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。
(1)貸家建付地
アパート等の賃貸建物の敷地を「貸家建付地」といい、以下のように評価します。
貸家建付地価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
㋐自用地価額:路線価方式または倍率方式により求めた宅地の評価額です。
㋑借地権割合:90%~30%です。路線価を調べる際、一緒に掲載されてます。
㋒借家権割合:一律30%です。
(2)貸家
アパート等の賃貸建物は「貸家」といい、以下のように評価します。
貸家価額=家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
㋓家屋の評価額:固定資産税評価額です。
2、具体例
◎具体例:
所有する5000万円(相続税評価額)(借地権割合60%)の青空駐車場に、5000万円(固定資産税評価額3000万円)でアパートを建築、満室で賃貸していた場合
(1)建築前
自用地で5000万円
(2)建築後
①貸家建付地=5000万円×(1-60%×30%×100%)=4100万円
②貸家=3000万円×(1-30%×100%)=2100万円
③自己資金の減少または借入金の増加=5000万円
①+②ー③=1200万円
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業