死後認知
1、死後認知
「死後認知」とは、父親の相続発生後に、非嫡出子等が家庭裁判所に認知の訴訟を提起することによって、非嫡出子と父親の親子関係を成立させることです(民法第787条)。
事実婚や内縁関係等、婚姻関係にない男女間に子供が生まれた場合、その子供は法律上「非嫡出子(婚外子)」となりますが、、出産の事実によって母親との親子関係が成立しても、父親が認知をしないと、父親との法律上の親子関係が成立しません。
しかし、父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人等は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起、強制的に認知させることができます。これを「死後認知」と呼びます。
死後認知が認められると、出生時にさかのぼって父親と非嫡出子の親子関係が成立します。
2、「遺言認知」との違い
「遺言認知」は、父親が生前に、自らの意思で「遺言書」に認知の事実を記載することにより、父子関係が生じます。
これに対し、「遺言認知」は、父親の死後に、非嫡出子等が「死後認知の訴え」を提起、家庭裁判所が認めた場合のみ父子関係が生じます。
3、「死後認知」の請求要件
(1)自然的血縁的父子関係の存在
証拠としてDNA鑑定の結果の提出を求められます。
仮に父親のDNA資料の取得が困難な場合は、父親の親近者(子、父母、兄弟姉妹等)からDNA資料を取得することとなります。
(2)法律上の親子関係が存在しない
4、「死後認知」の必要書類
①認知調停の申立書
②当事者目録
③非嫡出子の戸籍謄本
④父親の戸籍謄本
◎参考:裁判所HP
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