生前贈与と特別受益:その2
1、生前贈与と相続
生前贈与した財産は受贈者のものとなりますが、贈与者の死亡前7年以内に行われた生前贈与については、贈与者の相続財産へ加算することになっています。
このルールを「生前贈与加算」といいます。
持ち戻しによって相続財産が一定額を超えたときは相続税も発生します。
2、特別受益の持ち戻し
「特別受益」に時効という概念が存在しません。
なので、何年前でも、特別受益となる生前贈与を受けている場合には、持戻しの対象になります。
なお、相続法改正により、遺留分計算時の特別受益の持ち戻し期間が10年以内の贈与(生前贈与、遺贈、死因贈与)に限定されました。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月25日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」:在日韓国人が申請する場合
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点




