相続税の計算

(1)基礎控除額
①3000万円+600万円×法定相続人の数

②生命保険金
(入金額−500万円×法定相続人の数)

◎事例
正味の遺産額:1億4800万

相続人:妻、長男、次男

課税遺産総額
1億4800万円ー(3000万円+600万円×3)=1億円

法定相続分
妻:1/2 5000万
長男:1/4 2500万
次男:1/4 2500万

相続税:総額1450万
妻:5000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
長男:2500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
次男:2500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円

各人の相続税
実際の相続割合が妻50%、長男20%、次男30%だった場合

相続税の総額は1450万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が以下のように変わります。

各人の相続税額
1450万円×50%725万円
長男1450万円×20%290万円
次男1450万円×30%435万円

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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