開発許可後の用途変更(都市計画法第42条)

開発許可を受けた区域内において、工事完了公告があった後は、開発許可を受けた予定建築物以外の建築物を建築することは原則できない。

(都市計画法第42条)

例外的に、

㋐都道府県知事の許可を受ける

㋑用途地域等が定められた地域

の場合には、予定建築物以外の建築物を建築することができます。

(1)当初の開発許可に関する資料

市区町村役場に保管されていれば、そのまま使う

(2)用途変更後の建築物に関する資料

①位置図

②区域図

③配置図(500分の1以上)

④平面図(200分の 1以上)

52面以上の立面図(200分の1以上)

役所との事前相談→申請→許可通知書の受領、の流れとなります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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