開発許可後の用途変更(都市計画法第42条)
1、開発許可後の用途変更
開発許可を受けた区域内において、工事完了公告があった後は、開発許可を受けた予定建築物以外の建築物を建築することは原則できない。
(都市計画法第42条)
例外的に、
㋐都道府県知事の許可を受ける
㋑用途地域等が定められた地域
の場合には、予定建築物以外の建築物を建築することができます。
2、必要な書類
(1)当初の開発許可に関する資料
市区町村役場に保管されていれば、そのまま使う
(2)用途変更後の建築物に関する資料
①位置図
②区域図
③配置図(500分の1以上)
④平面図(200分の 1以上)
52面以上の立面図(200分の1以上)
等
役所との事前相談→申請→許可通知書の受領、の流れとなります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年10月2日夫婦間の扶養義務
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年10月2日扶養義務
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」