生命保険金の受取人が認知症の場合
1、死亡保険金は原則として受取人本人の権利
死亡保険金は、原則として受取人本人の権利です。
なので、受取人が認知症を発症。判断能力が低下している場合、必ずしも、家族が代理して、もしくは、相続人全員の合意により、保険会社がそのまま請求を受け付けるとは限りません。
この場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる、が現実的な対応となります。
2、指定代理請求制度
生命保険の「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度のことをいいます。
「特別な事情」とは、例えば
①契約者が認知症を発症。判断能力を失った
②契約者が「ガンで余命半年」と診断されたが、本人には告知していない
などが挙げられます。
このように、指定代理請求は「本人が本来受け取る給付を、本人に代わって請求する制度」です。
受取人が認知症の場合、「指定代理請求」の特約があったとしても、死亡保険金を請求できるとは限りません。
3、被保険者が元気な内に受取人の変更を
原則として、保険期間中なら受取人を変更することができます。
ただし、被保険者が元気だったとしても、受取人が認知症などで判断能力が低下している場合、受取人を変更することはできません。
正式に受取人変更手続きをする際、生命保険会社は本人の意思によるものなのか、意思確認をします。
意思能力に疑念が持たれた場合、医師の診断書などが必要となることもあるので、注意しましょう。

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