イギリス人(英国人)との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)駐日英国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
英国の場合、「宣誓供述書」。
婚姻要件を備えている事を大使館で宣誓形式となります。
◎必要書類
①パスポート
②出生証明書
③在留カード
④運転免許証など、住所を証明するもの
※参考:「英国大使館HP」
↓
(2)日本の市区町村役場に婚姻届提出
◎必要書類:英国人配偶者
①パスポート
②在留カード
③宣誓供述書+和訳文
↓
(3)駐日英国大使館に婚姻報告は不要
日本で適法に成立した結婚は、英国の法律上も結婚が成立しています。
なお、日本で先に婚姻手続きをした場合、婚姻証明書は発行されません。
婚姻届の受理後に発行される
①婚姻届受理証明書
②婚姻事実の記載のある戸籍謄本
が国際結婚を立証する書類になります。
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際結婚、国際離婚2026年6月29日イギリス人(英国人)との国際結婚手続き(先にイギリス(英国)で手続き)
国際結婚、国際離婚2026年6月29日イギリス人(英国人)との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
終活、遺品整理、墓じまい2026年6月29日終活、実家を売却
国際相続2026年6月28日在日韓国人死亡:韓国の相続税






