終活、実家を売却
1、終活で実家を売却することを検討するケース
終活で実家を売却することを検討するケースとして、以下の事項などを挙げることができます。
①子供は既に独立しており、実家に戻る予定がない
②夫婦だけで居住するには広過ぎる。管理費、光熱費、固定資産税の負担。
③将来、介護を要する事態になった際、子供と同居していた方が、自宅介護であれ、施設に入所するであれ、都合が良い。
④将来の相続争い(争族)を未然に防止しておきたい。
⑤実家を売却することにより、老後資金を確保できる。
2、終活で実家を売却する手続き
(1)家族間での話し合い
話し合いが十分でないと、親と子供の間で意見、将来への考えなどが食い違うリスクがあります。
お互いが納得するまでじっくり話し合うのが肝要です。
↓
(2)不動産会社へ査定の依頼
↓
(3)老後資金、税金などの確認
◎実家を売却した際、かかる税金
①登録免許税
②譲渡所得税:
㋐5年以上住んだ家:20.315%
㋑5年以内の家:39.63%
③住民税
㋐5年以上住んだ家:5%
㋑5年以内の家:9%
3、居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除
「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。
この特例を利用できれば、譲渡所得税が軽減されたり、または、譲渡所得税が課税されないこととなります。
◎適用要件
①自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地等の売却であること。
②「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。
③過去に居住していた家屋等を譲渡する場合、居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
など。
◎手続き
居住用家屋等の譲渡所得から3000万円を控除した結果、課税所得が「ゼロ」となり所得税が課税されないこととなった場合にも、確定申告書、譲渡所得の内訳書などを提出する必要があります。
※参考:「国税庁HP「NO.3302 マイホームを売ったときの特例」
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