在留資格「留学」:資格外活動許可の時間オーバーはバレる?

在留資格「留学」とは、本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動のことをいいます。

該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒です。

在留できる期間は、3ヶ月から4年3ヶ月を超えない範囲で、法務大臣が個々に指定する期間とされています。(以上、出入国在留管理庁HPより)

※参考:「出入国在留管理庁HP

在留資格「留学」の目的は日本の教育機関で教育を受ける活動です。

外国人は、あらかじめ取得した在留資格で認められた活動を超えた活動を日本で行うことは原則として認められていないので、原則として、在留資格「留学」で原則就労できません。

「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内、夏休みなどの長期休暇の時間は1日8時間・週40時間の就労が認められています。

外国人の在留資格の許可、更新などを扱う、出入国在留管理庁(入管)には、ハローワーク、税務署、市区町村役場などの公的機関から外国人に関する情報が集まる仕組みがあります。

日本の会社や事業所で働く人には、アルバイトも含め、勤務先が本人に代わって給料から税金を天引きして支払う「源泉徴収」という制度があります。

これにより、日本人でも外国人でも、勤務先からアルバイト代をいくら得たかが税務署に分かります。

また、勤務先は、外国人を雇用した場合、ハローワークへ届け出る義務があります。

そして、市区町村役場は、本人の収入をもとに住民税や国民健康保険料を決定します。

以上の情報により、入管は外国人がどこで、どのくらいの時間働いていたのか、把握することができます。

週28時間以上働くなど、「資格外活動」に違反したら、在留資格の更新や変更が不許可になったり、最悪の場合、退去強制処分により、日本を離れることになります。

せっかく就職が内定しても、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などに変更できなければ、内定取り消しとなってしまいます。

これを受け、出入国在留管理庁は、在留資格「留学」に関する運用を厳格化する、と公表しました。

運用の柱は以下の2点です。

(1)2026年4月より日本語教育機関と連携した資格外活動の実態把握を開始

日本語教育機関は、3か月に1度、留学生の資格外活動状況を確認しなければなりません。

(2)同年7月以降、入学時の日本語能力の確認を厳格化する。

①日本語試験の証明書

または

②日本語教育機関による面接

による確認が必須となりました。

趣旨は不法就労の防止や教育の質の維持です。

日本語教育機関に在籍する留学生の資格外活動(アルバイト)について、複数の就労先での、合計週28時間を超える勤務などの不適切な実態を特定。教育機関による指導を強化する狙いがあります。

外国人本人だけでなく、アルバイトを採用する企業の方も、「資格外活動」違反に関し、十分注意しましょう

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」

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在留資格「留学」

活動について、「出入国在留管理庁HP」にて、以下のように定義されています。

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