事実婚(内縁関係)。子供が生まれたら
1、出産前に胎児認知
「胎児認知」とは、子供が生まれる前の胎児の段階で認知をすることをいいます。
胎児認知をすることにより、父親の相続権が認められ、出生届に父親の名前を書くことができます。
胎児認知をする場合、出生後の認知の場合と異なり、母親の本籍地のある市区町村役場に認知届を提出して行う必要があります(戸籍法第61条)。
母親の承諾が要件とされていますので、
①認知届に母親が承諾をした旨の署名捺印
②母親の承諾を証する書面
の添付が必要になります(戸籍法第38条1項)
2、出産後、出生届の提出
事実婚の場合、出生届の提出は原則として母親となりますが、認知届を提出している場合、父親でも可能です。
事実婚の男女間に生まれた子供は、婚姻関係にない男女間に生まれた子供であるので「非嫡出子」として扱われます。
母親の戸籍に「非嫡出子」として記載され、氏は母親の氏を称することになり、親権者は母親になります。
また、出生届が提出されると、父親の戸籍に「いつ、誰(母親)との間に生まれた子を認知したか」という認知事項が記載されます。
3、父親の苗字を名乗るには
父親の苗字を名乗らせたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。
裁判所から許可が下りたら、市区町村役場へ「入籍届」を提出することにより、父親の戸籍に入り、父親の苗字に変更することができます。
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