[事例]在日外国人死亡。相続人がいない場合、相続財産は国庫に?
1、相続人の不存在
「相続人の不存在」の手続きは以下の通りとなります。
(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産清算人の選任」の申立てを行う
↓
(2)「相続財産清算人」が選任されると、家庭裁判所は
①債権申立の公告:債権者は申し出て下さい
②相続人である旨の申し出
を行う
↓
(3)公告期間を経過しても相続人が現れない場合、 「相続人の不存在」が確定
被相続人と特別の縁故がある人
①被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の配偶者等
②被相続人の療養看護に努めた者
は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行えるようになる
↓
(4)国庫に帰属
㋐「特別縁故者」からの財産分与の申立がない
㋑財産分与の申立が却下された 時
は、相続財産は「国庫」に帰属する。
相続財産清算人が、「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了 する事になります。
※参考:「裁判所HP」
2、在日外国人の場合も国庫に属する?
在日外国人が死亡し、相続人が一人も存在しない(相続人不存在)場合、不動産、預貯金など、日本国内にある相続財産は、被相続人(亡くなった方)の国籍に関係なく、日本法が適用されるため、最終的に日本の国庫に帰属することになります。
その在日外国人に相続人がいないかどうかの調査ですが
(1)過去の戸籍、住民票を取得、出入国在留管理庁への照会などを行い、少なくともその外国人の相続人が日本国内にはいないことを確認する。
↓
(2)被相続人の国の大使館、領事館を通じて調査してもらいます。
↓
(3)知人などを通じ、本国に相続人がいる可能性のある場合、連絡を試みます。
本国の弁護士に調査を依頼する方法もあります。
↓
(4)それでも相続人が見つからない場合、家庭裁判所に対し「相続財産清算人の選任」の申立て。公告期間を経過しても相続人が現れない場合、 「相続人の不存在」が確定。国庫に帰属します。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月7日[事例]在日外国人死亡。相続人がいない場合、相続財産は国庫に?
入管業務2026年5月6日中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」
入管業務2026年5月5日みなし再入国許可。再入国許可との違い
入管業務2026年5月4日在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」




