在日韓国人死亡。代理人(行政書士など)が委任状で韓国戸籍(家族関係証明書など)を取得するには
1、家族関係登録制度
韓国では2008年の戸籍制度改革により戸籍制度を廃止。「家族関係登録制度」が導入されました。
ただ、2008年より前に死亡した方は記載されていません。
なので、家族の中で2008年より前に死亡した人がいた場合「家族関係証明書」には載っていません。
相続で「生まれてから亡くなるまでの戸籍」に相当するものを取り寄せるには、「除籍謄本」まで取り寄せる必要があります。
2、「本籍地」の廃止
「家族関係登録制度」の導入に伴い、家族単位の「本籍地制度」を廃止。個人単位の「登録基準地」が導入されました。
大使館に「家族関係証明書」や除籍謄本の発行を請求するには、登録基準地か旧本籍地の明細を記載する必要があります。
名前や生年月日だけでは調べてくれません。
3、家族関係登録簿に保管されている証明書の種類
(1)基本証明書(기본 인증서)
出生証明書+死亡証明書のようなもの。
本人の出生、死亡、国籍変更などが記載されています。
父母や家族の記載はありません。
(2)家族関係証明書(가족관계증명서)
父母、配偶者、子の三代が表示されています。
父母が2008年より前に死亡している場合、父母の姓名はハングルで表記されるのみ。漢字姓名は省略されています。
婚姻により独立した人の祖父母、兄弟姉妹などを調べるには、本人の父母の家族関係証明書を取得する必要があります。
(3)婚姻関係証明書
①本人の婚姻、離婚
②配偶者の人的事項
について記載されてます。
「独身証明書」の代わりに使用することができます。
(4)入養関係証明書
①養父母、養子の人的事項
②縁組、離縁などに関する事項
について記載されてます。
(5)親養子入養関係証明書
日本でいう「特別養子縁組制度」にようなもの。
①父母、養父母などの人的事項
②入養、罷養に関する事項
について記載されてます。
4、証明書交付申請できる方
「家族関係証明書」などを申請できる方は
①本人
②配偶者
③直系血族:父母、祖父母、子供、孫など
④①~③から委任を受けた者(行政書士など)
です。
兄弟姉妹などは証明書を取得することはできません。
証明書を取得するには、自分の両親から申請してもらう必要があります。
5、本籍地が分からない場合
韓国大使館・領事館で「韓国での除籍謄本」や「家族関係証明書」を取得する際、「本籍地」の記載が必要ですが、配偶者、子供が日本国籍ですと、本籍地が分からない場合もあります。
「本籍地」が分からなければ、出入国在留管理庁で「外国人登録原票」を取得。
「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となります。
6、代理人(行政書士など)が委任状で韓国戸籍(家族関係証明書など)を取得するには
◎必要書類
①委任者の身分証のコピー:
パスポート、運転免許証など
②代理人の身分証原本提示とコピー:
行政書士の場合、行政書士証票の現物とコピー
③証明書交付申請書:
日本語版と韓国語版があります。
④委任状:
日本語版と韓国語版があります。
◎申請の予約
本人または家族(配偶者、直系血族)なら、原則として予約なしで可能ですが、代理人(行政書士など)が申請する場合、予約が必要です。
予約ですが、「在外同胞365行政サービスポータル」の中段右のカレンダーアイコン(在外公館訪問予約)から行います。
※注意:
③ですが、行政書士が代理人の場合、韓国語版しか受け付けてもらえない可能性があります。
※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP「家族関係など書類発給」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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