在留資格「短期滞在」:フィリピン人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)

◎必要書類:申請人であるフィリピン人

①パスポート(要署名)

②パスポート写し(身分事項ページのみ)

③査証申請書

④在日親族又は知人との関係を証する書類:

㋐親族訪問:

出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)

婚姻証明書(PSAで1年以内に発行されたもの)など

㋑知人訪問:写真、E メール写し、送金(送品)控

※参考:「在フィリピン日本国大使館HP」

◎必要書類:日本側の招聘人、身元保証人

①招聘理由書

②招聘理由に関する資料

例:

㋐卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状

㋑診断書

㋒滞在期間が30日を超える場合はその必要性に関する説明文書

など

③滞在予定表

④住民票

⑤身元保証書

⑥身元保証人の支弁能力を証する資料

㋐課税証明書

㋑所得証明書

㋒納税証明書

⑦申請人名簿

⑧関係証明書:

申請人と招聘人の関係を示すもの

フィリピン人の短期滞在ビザ申請は、特に希望期間(90日)が長いとの審査が厳しくなる傾向にあります。

たとえ、短期滞在ビザが取得できたとしても、フィリピンの空港で出国拒否を受けることがあります。

対策としては

(1)フィリピン人が「CFOセミナー」を受講しておく

「CFOセミナー」とは、海外に移住するフィリピン人を対象に、偽装結婚や人身売買の抑制、移住後の生活指導を目的として、CFOが執り行うセミナーやカウンセリングのことをいいます。

移住者が対象ですが、渡航者も受けておくと有利に働きます。

(2)日本人が駐日フィリピン大使館・総領事館で「宣誓供述書」を取得しておく

特に15歳未満の未成年者が単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添い無しに渡航する場合などに有用です。

(3)フィリピン人がフィリピンから出国する際、申請書一式のコピーを空港に持参する

などを挙げることができます。

※参考:「駐日フィリピン共和国大使館HP」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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◎主な業務内容:
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