在留資格「短期滞在」:ベトナム人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)
1、必要書類:申請人であるベトナム人
◎必要書類:申請人であるベトナム人
①査証申請書
②パスポート
③在日親族又は知人との関係を証する書類:
㋐親族訪問:出生証明書、婚姻証明書など
㋑知人訪問:写真、手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの)、国際電話の通話明細書
など
④渡航費用支弁能力を証する資料
㋐銀行の預金残高証明書
㋑公的機関が発給する所得証明書
など
⑤ 航空便の予約確認書又は日程表
2、必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
◎必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
①招聘理由書
②招聘経緯書
③戸籍謄本:
招聘人または招聘人の配偶者が日本人の場合
④滞在予定表
⑤身元保証書
⑥身元保証人の支弁能力を証する資料
㋐課税証明書
㋑所得証明書
㋒納税証明書
㋓金融機関の預金残高証明書:在ベトナム日本大使館が求めた場合
⑦住民票
⑧申請人名簿
⑨関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの
注:
②⑧⑨は在ベトナム日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。
3、手続き
手続きですが、日本国内に居住する招聘人が必要書類を収集、作成後、申請人(外国人)に対し、送付。申請人(外国人)が日本大使館、総領事館等で申請します。

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入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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