在留資格「短期滞在」:中国人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)
1、必要書類:申請人である中国人
◎必要書類:申請人である中国人
①査証申請書
②パスポート
③戸口簿写し:派出所印のあるページ及び申請人のページ
④在日親族又は知人との関係を証する書類:
㋐親族訪問の場合:親族関係公証書、出生医学証明書等(親子、兄弟等の関係を証する書類に有効期限はありませんが、婚姻関係を証する書類は発行後3か月以内のもの)
㋑知人訪問の場合:写真、手紙、Eメール、SNSアプリのチャット記録等
⑤出生公証書、出生医学証明書
⑥婚姻公証書
⑦親族関係公証書
中国の書類にはそれぞれ和訳が必要です。
2、必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
◎日本側の招聘人、身元保証人
①身元保証書
②住民票
③在職証明書
④直近の総所得が記載された㋐課税(所得)証明書㋑納税証明書
⑤招聘理由書
⑥招聘経緯書
⑦滞在予定表
⑧申請人名簿
⑨戸籍謄本
⑩関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの
注:
⑥⑨⑩は在中国日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。
3、手続き
手続きですが、日本国内に居住する招聘人が必要書類を収集、作成後、申請人(外国人)に対し、送付。申請人(外国人)が日本大使館、総領事館等で申請します。

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