在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

(1)技術:

システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等

(2)人文知識:

企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等

(3)国際業務:

通訳、翻訳、デザイナー等

◎申請の要件

①学歴(職歴)と業務内容の関連性がある

②学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上

③企業の経営状態が良好

④給与の水準が日本人と同等かそれ以上

2026年(令和8年)3月9日以降、派遣形態で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する際

(1)申請時点で派遣先が未確定だと許可されません

先に外国人を採用して派遣先は「見込み」、では足りません。

(2)在留期間は派遣契約期間に応じて決定となります

契約更新条項など、派遣契約の期間設計が大切になります。

(3)入管が派遣先へ直接確認することがあります派遣会社(派遣元)だけでなく、「派遣先に対しても」申請人の業務内容や活動状況を確認することがあります。

2026年(令和8年)3月9日以降、派遣形態で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、従来の資料に加え、

①申請人の派遣労働に関する誓約書:派遣元

②申請人の派遣労働に関する誓約書:派遣先

③労働条件書通知書(雇用契約書)

④労働者派遣個別契約書

が必要となります。

※参考:「法務省HP「在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態

で就労する場合の取扱いについて」

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「誓約書」の内容は以下の通りです。

①申請書・提出書類が虚偽でないこと

②派遣元は在留資格の活動範囲を申請人および派遣先に説明。理解させていること

③派遣先は「技人国」の活動範囲を理解。その範囲内で業務に従事させること

④入管の調査(事情聴取・実地調査など)に応じることに同意すること

などです。

「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則として単純労働をさせることができません。

例えば、

①工場でのライン作業

②飲食店での接客作業

③ホテルのベッドメイキング

等が単純労働に該当します。

しかし実際には、本来認められない「単純業務」に従事させるケースが多発していました。

なので、業務の指示を出す派遣元、実際業務に従事させる派遣先の双方に責任を負わせるために「誓約書」の提出を課すことにしました。

※参考:「出入国在留管理庁HP

※参考:「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

派遣元企業だけでなく、派遣先企業も

①業務内容が技人国の専門性に該当しているかどうか?

②派遣契約書と実際の業務が一致しているかどうか?

③業務内容に単なる単純業務が含まれていないか?

などについて確認する必要があります。

今回の改正は、派遣就労における透明性、責任を明確にしたもので、新規、更新問わず、従来より審査が厳しくなることが予想されます。

「不許可」など、取返しのつかないことになる前に十分準備しておきましょう。

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