法定養育費「月2万円」で正式決定 来年4月からスタート 法務省:Yahoo NEWS

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養育費を定めることは協議離婚の条件ではないことから、養育費を決めないまま協議離婚をしてしまう場合があります。

また、DVや虐待があったため、離婚時に養育費の話合いができないまま離婚しなければならない場合もあるでしょう。

そこで、今回の民法改正により、父母の協議による定めがない場合の補充的なものとして、法定養育費制度が設けられました(改正後民法第766条の3)。 

請求権者は、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う者です。

法定養育費の額にですが「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額」とされています。

この度「法務省令で定めたところにより算出した額」として「2万円」と決定しました。

まずは「第一歩」とみるべきか。

民法改正により、先取特権で2万円は取れます。

そこから先は家庭裁判所での調停、審判で。

とはいえ、本来は離婚について協議する際、きちんと養育費を決めておくべきですけどね。

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