[事例]再婚。重要な財産(実家)は先妻の子供に相続させたい

◎事例

㋐父親(相談者:X)再婚。前妻(既に死亡)との間に子供(長男:A)1人。

㋑後妻(Y)の方も再婚で前夫との間に子供が2人(長男:B、長女:C)

㋒A、B、C。既に独立して結婚、住居を持っている。

自分(X)が死亡後、最終的に重要な財産(実家)はAに相続させたい。

その一方でYが住居、生活のことで困らないよう、配慮してあげたい。

相談者(父親)が、遺言書に「後妻に実家を相続させる」「子供に遺留分以上の金銭を相続させる」と記載。

遺言書は直後の財産分けしか記載できないため、合わせて、将来「後妻に「後妻が亡くなった時は子供に実家を相続させる」旨の遺言書を書いてもらう」旨、約束しても、あくまでも約束。後妻がそれを実行する保証はありません。

前妻との子と後妻が養子縁組を結ぶ方法が考えられます。
血縁関係がなくても、養子縁組を結べば法律上の親子となり、後妻が亡くなった際の相続人として、財産を引き継ぐことができます。

もっとも、養子縁組は強制できません。

また、後妻の気が変わって離縁も可能です。

調停、審判まで持ち込んで離縁が成立すれば、前妻の子供は自宅を相続することができませんし、離縁が認められなかったとしても、その後の人間関係は修復不可能になります。

また、後妻が「実家をB(C)に相続させる」旨の遺言書を作成すれば、相続人A、B、Cの遺産分割協議で遺言書と異なる決め方(実家はAが相続する)での同意が成立しない限り、Aは実家を相続することができません。

自宅など重要な財産について家族信託を利用。最終的にAが相続できるようにする

その他、Yの老後の金銭についても、家族信託を利用することにより、最終的にBまたはCが相続できるようにする。

これにより、Xの死後もYは引き続き自宅に住むことができるようになり、Yの死後Aが自宅を相続することが可能となります。

◎自宅など重要な財産

㋐委託者&受益者:相談者(父親)

㋑受託者:A

㋒第二受益者:Y

㋓信託財産:自宅など重要な財産

㋔信託終了事由:X及びYの死亡

㋕帰属権利者:A

◎Yの老後の資金

㋐委託者&受益者:相談者(父親)

㋑受託者:B

㋒第二受益者:Y

㋓信託財産:金銭(Yの老後資金のため)

㋔信託終了事由:X及びYの死亡

㋕帰属権利者:B及びC

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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