フィリピン人との結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続きを行う場合
(1)駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を入手
◎必要書類
~日本人~
①戸籍謄本:原本+コピー
②パスポート:原本+コピー
③証明写真3枚
~フィリピン人~
①申請用紙
②パスポートとコピー
③在留カードとコピー
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書:原本+コピー
⑤ フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR):原本+コピー
⑥証明写真:3枚
⑦18歳以上20歳以下の場合は両親の同意宣誓書
⑧21歳以上25歳以下の場合、両親の承諾宣誓書
↓
(2)日本の市区町村役場で婚姻届を提出
◎必要書類
~日本人~
①婚姻届:結婚当事者、証人2名の署名が必要
~フィリピン人~
①在留カード
②パスポート
③婚姻要件具備証明書(LCCM)+日本語訳
④PSA発行の出生証明書+日本語訳
↓
(3)在日フィリピン大使館でフィリピンの婚姻届の提出
フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請することが必要
◎必要書類
~日本人~
①婚姻の事実が記載されている戸籍謄本:4部
②パスポートとコピー:各4部
③婚姻届の記載事項証明書:原本とコピー各4部
④証明写真:4枚
~フィリピン人~
①パスポートとコピー:各4部
②証明写真:4枚
③婚姻届出書
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」を申請
フィリピン人の配偶者が日本で生活していくためには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。
しかし、在留資格「日本人の配偶者等」は日本人と国際結婚したからといって必ず取得できるわけではありません。
特にフィリピン人と日本人の結婚には偽装結婚が見られるケースもあるため、入国管理局の審査が厳しくなる点に注意が必要です。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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