「出禁」後再来店。何罪?
1、出入り禁止(出禁)
例えば、店内で
①万引きされた(窃盗罪)
②暴行、脅迫によりレジのお金を盗まれた(強盗罪)
③商品、お店の備品を壊された(器物損壊罪)
④泥酔状態で暴れて店員などに暴力を振るった(暴行罪、傷害罪)
などがあった際、店舗側が今後の入店を禁止する措置のことを「出入り禁止」といいます。
2、出入り禁止(出禁)の根拠
「出入り禁止」について直接定めた法律の規定はありませんが、根拠は民法の「契約自由の原則」です。
つまり、店舗側がどのような人と契約を締結するかどうかは自由です。
したがって、店舗側が「この人とは契約を締結したくない」ことを理由に「出入り禁止」を選択することは可能です。
3、それでも再来店したら
それでも再来店したら
①民事上は不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)
②刑事上は建造物侵入罪(刑法第130条:3年以下の懲役または10万円以下の罰金)または不退去罪(同条後段)
が成立します。
もっとも、実際損害賠償請求できるか?、建造物侵入罪、不退去罪で現行犯逮捕できるか?、についてはケースバイケースですが…。
4、警察に被害届または告訴状を出す
再来店後、現行犯逮捕できず逃げられてしまった場合、スマホでの撮影など「証拠物」を揃えた上で警察に被害届または告訴状を出すこともできます。
罪名は建造物侵入罪または不退去罪。
以前万引きなど被害があった際、「再来店しません」旨の誓約書に署名、捺印してもらってれば住所、氏名は分かるので、逮捕、勾留、起訴までは難しくても、加害者に対する照会までなら動いてくれます。
今後の再来店防止に向かっての「抑止力」にはなるでしょう。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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