事実婚の方のための「 任意後見契約」「財産管理委任契約」
1、成年後見制度
認知症などになって判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
できれば利用しないで済むに越したことはないです。
ただ、その前に、事実婚(内縁関係)のパートナーは法律的には「配偶者」でないので、成年後見の申立てはできません。
2、任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
「任意後見契約」も、開始後「任意後見監督人」が付くものの、
①本人が任意後見人を選ぶことができる
②本人が任意後見人の権限内容を個別に決めることができる
など、柔軟な対応が可能です。
3、財産管理委任契約
「財産管理委任契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約をいいます。
任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてからです。
なので、契約締結後、実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となります。
そこで、任意後見契約と組み合わせて「財産管理委任契約」を締結することがあります。
つまり、契約の締結後すぐに「財産管理契約」が発効。
その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形態。
このような契約形態を「移行型」といいます。
任意後見契約とともに財産管理契約を締結する場合、「財産管理委任契約」も公正証書で締結することが一般的です。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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