死後事務委任契約の受託者:死亡届を出せません
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できる内容として
①葬儀、お墓の管理
②行政への届出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
等を挙げる事ができます。
2、死後事務委任契約の受任者は死亡届を出せません
死亡届を提出することができる者は戸籍法第87条に定めがあります。
①同居の親族
②その他の同居者
③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
④同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
このように、死後事務委任契約の受任者は死亡届を提出する権限がありません。
例えば、いわゆる「おひとり様」で、死後の手続きを依頼する方がいない方が「死後事務委任契約」を締結する際は「任意後見契約」、「財産管理契約」とセットで、の方が、死亡届の提出の点で安心です。
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