農地を相続したら
1、農地を相続したら
(1)法務局での相続登記
まずは、法務局で不動産の名義人を変更する手続き(所有権移転登記)が必要です。
原則として、農地を売買や贈与で取得するためには、農地法の定めにより、農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可を受けずに売買しても無効です。所有権移転登記もできません。
しかし、法定相続人が相続により農地を取得した場合、農業委員会の許可は必要ありません。
ただし、法定相続人でない人。例えば、亡くなった方の孫が代襲相続でない方法で相続する場合などは、農業委員会の許可が必要になります。
なお、不動産を相続で取得した場合の所有権移転登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税の金額は「固定資産税評価額×0.4%」です。
↓
(2)農業委員会への相続の届出
売買や相続などで所有者が変わったときには、その旨を農業委員会へ届けなければなりません。
相続の場合、届出期間は、「被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内」です。
※参考:「農林水産省HP」
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