山林の相続税評価額

(1)純山林、中間山林

「純山林」とは、市街地から離れた場所にあり宅地の影響が及ばない山林です。

他方、「中間山林」市街地ではないけど、多少近隣宅地による影響を受ける山林をいいます。

純山林と中間山林は「倍率方式」を用いて評価します。
相続税評価額=固定資産評価額に×倍率

例えば、山林の固定資産評価額が100万円、評価倍率が2.0の場合、相続税評価額は200万円となります。

(2)市街化山林

「市街地山林」とは、市街地にあり宅地の影響を大きく受ける山林です。

市街地山林の相続税評価額は、比準方式または倍率方式を用いて評価します。

比準方式で求める相続税評価額=

山林を宅地として評価した場合の価額ー山林を宅地に転用する造成費用

例えば、宅地としては1㎡あたり20万円の価値があり、宅地に造成する費用が1㎡あたり10万円かかる山林(面積200㎡)は、(20万円-10万円)×200㎡=2000万円が批准方式による相続税評価額となります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!