遺言書の内容に納得いかない場合
1、遺言書の内容に納得いかない場合
(1)相続人全員の同意の下、「遺産分割協議書」を作成する
命題「相続人全員の同意があれば、遺言書と違う財産分けをすることができる」より。
(2)家庭裁判所での「遺産分割調停」
遺言書が有効か無効かについて、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、その調停の中で、遺言書が無効であることを前提に、遺産の分け方を話し合う方法です。
遺言書がない場合の遺産分割協議との違いですが、遺言書がない場合、調停で合意ができなければ、審判によって、家庭裁判所の裁判官が、遺産の分け方を命じてくれます。
しかし、家庭裁判所は、遺言書が有効か無効かについては判断しませんので、遺言書の有効性が争われている場合には、審判にはならず、調停は、ただ不成立で終わってしまいます。
家庭裁判所での調停が不成立で終わると、改めて地方裁判所に訴訟を提起する必要があります
※参考:「裁判所HP「遺産分割調停手続き」
(3)地方裁判所に「遺言無効確認の訴訟」を提起
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