芸術家の父が築き、母が継いだ数億円。“母の隠し子”は当初、相続を断固拒否も…一変、目の色を変えた:Yahoo NEWS
1、“母の隠し子”は当初、相続を断固拒否も…一変、目の色を変えた
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母の戸籍を調べなかったのか?、調べれば隠し子の存在も分かるはず、も然る事ながら、相続税節税目的の養子縁組が常に認められるとは限らない点も大切。
相続税法63条は「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」、税金の計算上、養子の数をカウントしない。つまり、節税効果を認めない」と規定しています。
たとえ養子縁組が認められたとしても、相続税の申告の際認められないこともあります。
養子縁組をする際に、認められないリスクを考慮する必要がありますね。
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